放射線業務従事者等 教育訓練
放射性同位元素等の規制に関する法律(RI規制法) 第22条の規定に基づく教育訓練をe-learningで提供しています。
放射性同位元素等の規制に関する法律(RI規制法) 第22条の規定により、原子力・放射線施設において、管理区域に立ち入る者(放射線業務従事者)及び取扱等業務(放射性同位元素等又は放射線発生装置の取扱い、管理又はこれに付随する業務)に従事する者に、放射線障害を防止するために必要な教育及び訓練を実施する必要があります。当社のeラーニング教育訓練講習では、雇用事業主に代わって貴社の従業員に教育訓練を実施することが可能です。
放射線業務従事者 特別教育講習(a教育)
電離放射線障害防止規則(電離則)第52条の6(加工施設等)、第52条の7(原子炉施設)に基づく特別教育をe-learningで提供しています。
加工施設、再処理施設、使用施設等及び原子炉施設にて放射線業務従事者として指定し、作業をされる方は、電離放射線障害防止規則(電離則)第52条の6(加工施設等)、第52条の7(原子炉施設)に基づき、事業者(雇用事業主)が特別教育を行わなければなりません。当社のeラーニング特別教育講習では、雇用事業主に代わって貴社の従業員に特別教育を実施することが可能です。
日本原子力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所への入構者向け放射線業務従事者 特別教育講習
日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所にて放射線業務従事者として作業をする方を対象に、電離放射線障害防止規則(電離則)第52条の6に基づく特別教育をe-learningで提供しています。
日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所にて放射線業務従事者として指定し、作業をする方は、電離放射線障害防止規則(電離則)第52条の6に基づき、事業者(雇用事業主)が特別教育を行わなければなりません。当社のeラーニング特別教育講習では、電離則第52条の6に基づきカリキュラムが組まれており、雇用事業主に代わって貴社の従業員に特別教育を実施することが可能です。
オーダーメイドの教育訓練・研修(e-learning、対面式とも)
オーダーメイドの教育訓練・研修(e-learning、対面式とも)ご相談ください。